財産を家族で共有するためには、家庭内での資産運用のための制度があります。家族信託と成年後見制度・任意後見制度が2つありますが、どちらも全財産でも一部でも自由です。特に家族は親が認知症になっても、家や投資したものを売って金を親の施設入所に使うことができます。
家庭信託は、受託者(財産の管理人)と委託者(財産の所有者)の間で契約し、受託者が財産の運用を行い、決定を下すことができます。家族信託では、家や投資したものの名義を子供に移して、親が認知症になっても売却できるようになります。
成年後見制度や任意後見制度とは違う点は、「取消権」です。家庭信託には「取消権」があり、その場合、不利益な契約を取り消すことができます。一方、成年後見制度や任意後見制度では、「取消権」がないため、不利益な契約を取り消すことはできません。
家族信託の費用も成年後見制度や任意後見制度とは異なります。家庭信託は、受託者に監督人をつけるときにその費用がかかり、さらに受託者は契約書を作成するために専門家に依頼する必要があります。一方、成年後見制度では后見人が決めて、任意後見制度では毎月監督人の費用を払わなければなりません。
遺言との違いもあります。遺言では財産は本人名義で死後に効力が発生します。一方、家族信託の財産は生前から受託者の名義に変わり、管理されます。また、遺言では財産の承継先を指定できますが、その先までは指定できません。家族信訧では「受益者連続信託」といって、信託財産の利益を受ける権利(受益権)の承継先の先まで指定できます。
家庭信訧は法律上の契約です。遺言に並ぶほど重いものです。
家庭信託は、受託者(財産の管理人)と委託者(財産の所有者)の間で契約し、受託者が財産の運用を行い、決定を下すことができます。家族信託では、家や投資したものの名義を子供に移して、親が認知症になっても売却できるようになります。
成年後見制度や任意後見制度とは違う点は、「取消権」です。家庭信託には「取消権」があり、その場合、不利益な契約を取り消すことができます。一方、成年後見制度や任意後見制度では、「取消権」がないため、不利益な契約を取り消すことはできません。
家族信託の費用も成年後見制度や任意後見制度とは異なります。家庭信託は、受託者に監督人をつけるときにその費用がかかり、さらに受託者は契約書を作成するために専門家に依頼する必要があります。一方、成年後見制度では后見人が決めて、任意後見制度では毎月監督人の費用を払わなければなりません。
遺言との違いもあります。遺言では財産は本人名義で死後に効力が発生します。一方、家族信託の財産は生前から受託者の名義に変わり、管理されます。また、遺言では財産の承継先を指定できますが、その先までは指定できません。家族信訧では「受益者連続信託」といって、信託財産の利益を受ける権利(受益権)の承継先の先まで指定できます。
家庭信訧は法律上の契約です。遺言に並ぶほど重いものです。