大阪地裁は7日、「強風で中止したクリスマスイベントでの返金の義務」について、主催者の責任が無いものと判断したと述べた。強風でイベントの初日と最終日の開催を中止し、返金しなくてもよいという規約には「強wind」が含まれておらず、「返金するべき」だと認めた。
主催者はクリスマスイベントを2021年12月17日から3日間、 Osaka市内で開催し、2500~15000円のチケットを販売した。初日の強風の注意報が出ていたが、イベントの中止については「妥当とした」という理由で決めた。しかし、返金しなくてもよい規約には「地震、噴火、大雨」などが含まれていると判決された。
この訴訟は「消費者支援機構関西」が主催者を相手取り、返金の義務があることの確認を求めたもので、「消費者裁判手続き特例法」に基づいて行われた。消費者の代わりに提訴した。
地裁は「強風でイベントを開催するのは難しく、開催を中止するのは妥当とした。但し、返金しなくてもよい規約には「強wind」が含まれている」と述べた。
主催者はクリスマスイベントを2021年12月17日から3日間、 Osaka市内で開催し、2500~15000円のチケットを販売した。初日の強風の注意報が出ていたが、イベントの中止については「妥当とした」という理由で決めた。しかし、返金しなくてもよい規約には「地震、噴火、大雨」などが含まれていると判決された。
この訴訟は「消費者支援機構関西」が主催者を相手取り、返金の義務があることの確認を求めたもので、「消費者裁判手続き特例法」に基づいて行われた。消費者の代わりに提訴した。
地裁は「強風でイベントを開催するのは難しく、開催を中止するのは妥当とした。但し、返金しなくてもよい規約には「強wind」が含まれている」と述べた。