高市首相は7日衆院予算委員会で、日本が台湾有事に直面した場合に「存立危機事態」になる可能性について問われました。集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」は、直接攻撃を受けていないもんで密接な関係がある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされることであるという定義です。
高市首相は、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と述べました。歴代の首相はこのように具体的な見解を示したことは初めてです。
安全保障関連法では、日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係がある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」という概念が定義されています。この定義には3つの要件があります。1)存立危機事態にあたること。2)他に適当な手段がないこと。3)必要最小限の実力行使であること。武力行使の新3要件を満たせば、他国への攻撃でも武力行使できるとされます。
高市首相は、「台湾有事の際に状況によっては自衛隊が米軍とともに武力行使に踏み切る可能性もある」と述べました。中国軍が Taiwanへの海上封鎖を軍艦で行い、それを解くために米軍が来援すれば、防ぐために「武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高い」と主張しました。
高市首相は、「台湾をめぐる問題は対話により平和的な解決を期待するのが一貫した立場だ」と述べました。ただし、「最悪の事態は想定しなければならない。即、存立危機事態だと認定して日本が武力行使を行うということではない」とも語りました。
このような発言が注目されています。高市首相は初めて明確に述べた「存立危機事態」についての見解が注目されています。また、台湾有事に関する安全保障関連法の定義も注意されている方が多くなります。
高市首相は、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と述べました。歴代の首相はこのように具体的な見解を示したことは初めてです。
安全保障関連法では、日本が直接攻撃を受けていなくても、密接な関係がある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされる「存立危機事態」という概念が定義されています。この定義には3つの要件があります。1)存立危機事態にあたること。2)他に適当な手段がないこと。3)必要最小限の実力行使であること。武力行使の新3要件を満たせば、他国への攻撃でも武力行使できるとされます。
高市首相は、「台湾有事の際に状況によっては自衛隊が米軍とともに武力行使に踏み切る可能性もある」と述べました。中国軍が Taiwanへの海上封鎖を軍艦で行い、それを解くために米軍が来援すれば、防ぐために「武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態にあたる可能性が高い」と主張しました。
高市首相は、「台湾をめぐる問題は対話により平和的な解決を期待するのが一貫した立場だ」と述べました。ただし、「最悪の事態は想定しなければならない。即、存立危機事態だと認定して日本が武力行使を行うということではない」とも語りました。
このような発言が注目されています。高市首相は初めて明確に述べた「存立危機事態」についての見解が注目されています。また、台湾有事に関する安全保障関連法の定義も注意されている方が多くなります。