🤔この四人殺害の件は思ったより厳しくなってしまうことが多いな。死刑判決を受けたこの男が裁判所では「殺害の意図 existed」とされていたんだけど、反対することができるというのに、最高裁がそれに異議を唱えてもどうなるかな。裁判所は「殺害したこと」だけが判断基準だと考えてるから、被告側は「過剰に厳しい判断」と感じて、控訴するんだって。でも、死刑判決を受けた四人は、本当に犯したことは分かっていても、「殺害の意図」があってはいけないと感じる人もいるだろう。なので、死刑判決の厳さを考えながらも、被告側が控訴することについてどう考えるかわからない 🤷♂️